アフリカ出身の難民男性が日本国籍取得を求め、東京地裁に提訴するも敗訴したというニュースが注目を集めています。この裁判で争点となったのは「日本語能力」の欠如でした。男性は2013年に来日し、難民認定を受けて日本で生活を続けてきました。2018年と2021年に帰化申請を行うも、いずれも不許可。日本国籍がないことで、海外渡航の制限や銀行口座開設の困難、就職の妨げなど大きな不利益があると主張しましたが、裁判所はその訴えを退けました。岡田幸彦裁判長は、日本語の日常会話は問題ないものの、読み書きにおいて日常生活に支障のない水準を満たしていないと判断。日本国籍取得には日本語能力が事実上の条件とされており、法務大臣の広範な裁量権を尊重し、今回の不許可処分は妥当であると結論付けました。さらに、法務省は今年4月から帰化申請の基準を厳格化し、居住要件は原則10年に。安全保障の観点から慎重な審査が求められている一方で、この判決は日本政府の難民政策や帰化基準の在り方について議論を再燃させる可能性があります。男性側の弁護士は失望を語り、今後の法改正や裁判所の判断に期待を寄せています。