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摘発事例あり!?これで【横断歩行者等妨害等違反】が成り立つのか?実際は?
2026/06/08
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押しボタン式信号のある横断歩道。車側の信号が「青」で、歩行者側が「赤」のとき、あなたならそのまま通過しますか?「当然、進む」と考えたドライバーに、突如として襲いかかる理不尽な摘発事例がネット上で波紋を広げています。あるドライバーは、歩行者がボタンを押して待っている横断歩道を青信号で通過した際、警察に呼び止められました。「歩行者がいるのだから一時停止すべき」と、道路交通法第38条の「横断歩行者等妨害」を適用され、反則金9000円と減点2点の切符を切られたというのです。同様に、西日本新聞にも「青信号で右折した直後に摘発された」という高齢女性の怒りの投稿が寄せられていました。しかし、これは本当に正しい取締りなのでしょうか?警視庁広報課に見解を求めると、驚くべき回答が返ってきました。「一般的に、歩行者信号が赤色のため信号待ちをしている歩行者については、道交法第38条が定める『横断しようとしている歩行者』には該当しないため、車両に一時停止の義務は課せられない」

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